関東・甲信越の引越し見積もり料金
【2026年】 東京都世田谷区への引っ越しでもらえる助成金・補助金・支援金等の一覧

引っ越し費用を少しでも抑える為に利用できる、助成金・補助金等を紹介します。
基本的に公的な助成金・補助金は、市区町村単位で実施されていることが多いです。
そのため、引っ越しで利用する助成金や補助金は、引っ越し先の市区町村で探しましょう。
東京都世田谷区に引越しをする場合は、2026年9月現在で、6個の助成金や補助金が利用できます。
主に東京都世田谷区に住んでいる方やこれから引っ越す方が対象となっています。
ここからは、東京都世田谷区に引越しをする場合に利用できる助成金・補助金について詳しく紹介していきます。
目次
東京都世田谷区に引っ越しするともらえる助成金・補助金・支援金はある?
東京都世田谷区に引越しをするともらえる助成金・補助金・支援金は以下の通りです。
出産・子育てに伴う引越しでもらえるお金
- “ずっと、世田谷。”子育て・若者夫婦世帯住み替え応援事業
- “ずっと、世田谷。”子育て・若者夫婦世帯定住応援事業
その他引越しでもらえるお金
- “ずっと、世田谷。”多世代近居・同居応援事業
その他東京都世田谷区や国からもらえるお金
- 住居確保給付金 家賃補助
- 住居確保給付金 転居費用補助
- 生活保護
以下で、それぞれの制度について詳しく解説します。
出産・子育てに伴う引越しでもらえるお金
東京都世田谷区で出産・子育てに伴う引越しでもらえるお金は以下の通りです。
もらえるお金 | |
|---|---|
“ずっと、世田谷。”子育て・若者夫婦世帯住み替え応援事業 | せたがやPay10万ポイント |
“ずっと、世田谷。”子育て・若者夫婦世帯定住応援事業 | 30万円&せたがやPay10万ポイント |
以下で、それぞれの制度について詳しく解説します。
“ずっと、世田谷。”子育て・若者夫婦世帯住み替え応援事業
“ずっと、世田谷。”子育て・若者夫婦世帯住み替え応援事業は、地域の活力の維持・向上を図ることを目的として、子育て世帯や若者夫婦世帯が区内の民間賃貸住宅への住み替えなど、ライフステージの変化に応じた希望する暮らし方の実現を応援するため、令和8年度より実施している制度です。
対象になる人・条件
以下の①または②のいずれかに該当する世帯が対象となります。
- 子育て世帯…転居した日において、6歳未満の子(6歳に達する日以後、最初の3月31日までの間にある子)を養育している世帯のことをいいます。また、6歳未満の子を養育していない場合でも、申請日時点で、妊娠中で母子健康手帳が交付されている場合を含みます。
- 若者夫婦世帯…転居した日において、夫婦のいずれかが39歳以下である若者夫婦のみの世帯が対象となります。また、転居した日に、夫婦でない場合でも、申請日時点で、夫婦となっている場合は対象となります。
※転居した日とは、住民票の写しに記載されている「住所を定めた年月日」の日付をいいます。
※夫婦とは、住民票の写しに記載される続柄において、「世帯主」と世帯主との続柄が「夫」または「妻」と記載のある方(未届を含みます)、または世田谷区パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証、東京都パートナーシップ宣誓制度受理証明書の交付を受けた関係にある方をいいます。
(参考)未就学児を養育する子育て世帯について
子が複数いる場合は、1番下の子の年齢(生年月日)により確認をしてください。
- 転居した日:令和8(2026)年4月1日~令和9(2027)年3月31日
- 子の生年月日:令和2(2020)年4月2日以降に生まれている子が未就学児となります。
(参考)若者夫婦世帯について
- 転居した日:令和8(2026)年4月1日~令和9(2027)年3月31日
- 子の生年月日:夫婦のいずれかが、昭和62(1987)年4月2日以降に生まれている場合、若者夫婦世帯となります。
また、以下の全ての要件を満たし、転居した日(住民票上の住所を定めた日)から90日以内に申請することが必要です。
世帯要件 |
|
|---|---|
住宅要件 |
※令和8年4月1日以降に契約を締結していることが要件となります。 ※法人名義で契約した住宅は対象外です。 ※公的住宅(都営・区営等)、社宅や寮などの給与住宅、契約期間が1年未満の短期間の滞在を目的とした住宅等は対象外です。公社住宅・UR賃貸住宅は対象です。
|
※(参考)最低居住面積水準算出計算式
世帯人数 | 住宅の用に供する部分の専有面積 (専有面積は壁芯の面積として計算します。) |
|---|---|
単身 | 25平方メートル |
2人 | 30平方メートル |
3人以上 | (10平方メートル×世帯人数※) +10平方メートル ≪注意≫実際の人数(住民票上の人数)ではなく、以下の区分に応じて人数を算出
⇒算出した人数が2人に満たない場合は「2人」とします。 ⇒算出した人数が4人を超える場合は、計算した面積から5%を控除します。 |
なお、申請内容の不備や提出書類の不足があった場合も含めて、住民票上の住所を定めた日から90日以内に、ご提出いただく必要がありますので、余裕をもって申請してください。
また、この事業は、地域の活力の維持・向上を図ることを目的としているため、申請者世帯のうち夫婦のいずれか1人以上が、地域活動団体や地域活動への参加意向があることが必要です。
オンライン申請フォームへの入力または申請書中の記載にて、「町会・自治会」「社会福祉協議会」「赤十字奉仕団」「消防団」「ボランティア活動」「スポーツ活動」「教育・文化・芸術活動」などへの参加意向が確認されます。
※個人で行う趣味の活動(個人でスポーツジムに通う、○○教室に通うなど)は対象外です。
もらえるお金
子育て世帯や若者夫婦世帯が、区内の民間賃貸住宅へ転居した場合にせたがやPayが10万ポイント付与されます。
申請方法
転居した日(住民票上の住所を定めた日)から90日以内に以下のいずれかの方法により申請してください。
- オンライン申請:申請書の作成が不要で、必要書類も写真データ等の添付が可能です。
- 郵送:郵送料は、申請者のご負担となります。書類の不足等があった場合の追加送付の際も同様となります。
※【郵送時の送付先】
〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4-21-27
世田谷区都市整備政策部居住支援課
また、申請内容の不備や提出書類の不足があった場合も含めて、住民票上の住所を定めた日から90日以内に、ご提出いただく必要がありますので、余裕をもって申請してください。
お問い合わせ |
|---|
世田谷区補助金受付窓口 電話番号:03-5432-2260 ファクシミリ:03-5432-3039 |
参考:“ずっと、世田谷。”子育て・若者夫婦世帯住み替え応援事業|世田谷区
“ずっと、世田谷。”子育て・若者夫婦世帯定住応援事業
“ずっと、世田谷。”子育て・若者夫婦世帯定住応援事業は、地域の活力の維持・向上を図ることを目的として、子育て世帯や若者夫婦世帯が住宅の取得など、ライフステージの変化に応じた希望する暮らし方の実現を応援するため、令和8年度より実施しています。
対象になる人・条件
以下の①または②のいずれかに該当する世帯が対象となります。
- 子育て世帯…転居した日において、6歳未満の子(6歳に達する日以後、最初の3月31日までの間にある子)を養育している世帯のことをいいます。また、6歳未満の子を養育していない場合でも、申請日時点で、妊娠中で母子健康手帳が交付されている場合を含みます。
- 若者夫婦世帯…転居した日において、夫婦のいずれかが39歳以下である若者夫婦のみの世帯が対象となります。また、転居した日に、夫婦でない場合でも、申請日時点で、夫婦となっている場合は対象となります。
※転居した日とは、住民票の写しに記載されている「住所を定めた年月日」の日付をいいます。
※夫婦とは、住民票の写しに記載される続柄において、「世帯主」と世帯主との続柄が「夫」または「妻」と記載のある方(未届を含みます)、または世田谷区パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証、東京都パートナーシップ宣誓制度受理証明書の交付を受けた関係にある方をいいます。
(参考)未就学児を養育する子育て世帯について
子が複数いる場合は、1番下の子の年齢(生年月日)により確認をしてください。
- 転居した日:令和8(2026)年4月1日~令和9(2027)年3月31日
- 子の生年月日:令和2(2020)年4月2日以降に生まれている子が未就学児となります。
(参考)若者夫婦世帯について
- 転居した日:令和8(2026)年4月1日~令和9(2027)年3月31日
- 子の生年月日:夫婦のいずれかが、昭和62(1987)年4月2日以降に生まれている場合、若者夫婦世帯となります。
また、以下の全ての要件を満たし、転居した日(住民票上の住所を定めた日)から90日以内に申請することが必要です。
世帯要件 |
|
|---|---|
住宅要件 |
※令和8年4月1日以降に契約を締結していることが要件となります。なお、注文住宅を建てられた方は建築工事請負契約、建売住宅やマンション等を購入された方は売買契約の締結日が基準となります。 ※法人名義で契約した住宅は対象外です。
|
また、この事業は、地域の活力の維持・向上を図ることを目的としているため、申請者世帯のうち夫婦のいずれか1人以上が、地域活動団体や地域活動への参加意向があることが必要です。
オンライン申請フォームへの入力または申請書中の記載にて、「町会・自治会」「社会福祉協議会」「赤十字奉仕団」「消防団」「ボランティア活動」「スポーツ活動」「教育・文化・芸術活動」などへの参加意向が確認されます。
※個人で行う趣味の活動(個人でスポーツジムに通う、○○教室に通うなど)は対象外です。
もらえるお金
子育て世帯や若者夫婦世帯が、建築・購入等により区内の住宅を取得し、転居した場合に30万円交付&せたがやPay10万ポイント付与します。
申請方法
転居した日(住民票上の住所を定めた日)から90日以内に以下のいずれかの方法により申請してください。
- オンライン申請:申請書の作成が不要で、必要書類も写真データ等の添付が可能です。
- 郵送:郵送料は、申請者のご負担となります。書類の不足等があった場合の追加送付の際も同様となります。
※【郵送時の送付先】
〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4-21-27
世田谷区都市整備政策部居住支援課
また、申請内容の不備や提出書類の不足があった場合も含めて、住民票上の住所を定めた日から90日以内に、ご提出いただく必要がありますので、余裕をもって申請してください。
お問い合わせ |
|---|
世田谷区補助金受付窓口 電話番号:03-5432-2260 ファクシミリ:03-5432-3039 |
参考:“ずっと、世田谷。”子育て・若者夫婦世帯定住応援事業|世田谷区
その他引越しでもらえるお金
東京都世田谷区でその他引越しでもらえるお金は以下の通りです。
もらえるお金 | |
|---|---|
“ずっと、世田谷。”多世代近居・同居応援事業 | 最大30万円 |
以下で、それぞれの制度について詳しく解説します。
“ずっと、世田谷。”多世代近居・同居応援事業
“ずっと、世田谷。”多世代近居・同居応援事業18歳未満の子どもがいる子育て世帯(妊娠中で、母子健康手帳の交付を受けている場合を含む)とその親世帯が区内で新たに近居・同居する場合、区外から転入又は区内転居した世帯に対し、その初期費用の一部を応援金として交付する制度です。
子育ての孤立化の解消を目的とした親・子・孫の多世代の近居・同居を推進し、子育てや子どもの見守りなど多世代で互いに支え合う住環境の創出を図ることを目的としています。
近居とは
本事業における「近居」とは、子育て世帯と親世帯のいずれもが区内に居住し、かつ「住宅間の直線距離が3キロメートル以内」または「同一の区立中学校区域内若しくは隣接する区立中学校区域内」にあることを言います。
区立中学校区域について
区立中学校区域や隣接している区立中学校区域は、住所別区立中学校区域確認票をご覧ください。
他の事業との併用について
区内転居される方で、転居先が建築・購入により取得した住宅の場合は、"ずっと、世田谷。”子育て・若者夫婦世帯定住応援事業の要件を満たす場合に、本事業との併用により最大70万円相当の応援金を交付します。
転居先が民間賃貸住宅の場合は、"ずっと、世田谷。”子育て・若者夫婦世帯住み替え応援事業の要件を満たす場合により、本事業との併用により最大40万円相当の応援金を交付となります。
対象になる人・条件
以下の全ての要件を満たし、転居した日(住民票上の住所を定めた日)から90日以内に申請することが必要です。
世帯要件 (申請者) |
|
|---|---|
住宅要件 (引越し後の住宅) |
※事業目的など、居住目的以外の用途とする場合は原則対象外です。
※令和8年4月1日以降に契約を締結していることが要件となります。 ※公的住宅(都営・区営等)、社宅や寮などの給与住宅等は対象外です。公社住宅・UR賃貸住宅は対象です。 ※法人名義で契約した住宅は対象外です。 ※転入または転居先の住宅が、申請者世帯ではない方の世帯が所有等をする住宅も可(契約行為がなく、親世帯の住宅へ転入または転居し、同居する場合など。この場合においては、住民票上の住所を定めた日が令和8年4月1日以降であること)。
|
その他要件 |
※基準日は、転入または転居した世帯が、住民票上の住所を定めた日です。
|
(参考)最低居住面積水準算出計算式
世帯人数 | 住宅の用に供する部分の専有面積(専有面積は壁芯の面積として計算します。) |
|---|---|
単身 | 25平方メートル |
2人 | 30平方メートル |
3人以上 | (10平方メートル×世帯人数※) +10平方メートル ≪注意≫実際の人数(住民票上の人数)ではなく、以下の区分に応じて人数を算出
⇒算出した人数が2人に満たない場合は「2人」とします。 ⇒算出した人数が4人を超える場合は、計算した面積から5%を控除します。 |
もらえるお金
補助内容は、以下の通りです。
区分 | 対象費用 | 金額 |
|---|---|---|
私宅(戸建て住宅・分譲マンション)を建築・購入し、転入又は転居する場合 |
| 最大30万円 |
民間賃貸住宅を借りて、転入又は転居する場合 |
| |
売買契約や賃貸借契約を伴わずに、転入又は転居する場合 (区内にある親世帯または子育て世帯の住宅へ引越す場合など) |
|
申請方法
転居した日(住民票上の住所を定めた日)から90日以内に以下のいずれかの方法により申請してください。
- オンライン申請:申請書の作成が不要で、必要書類も写真データ等の添付が可能です。
- 郵送:郵送料は、申請者のご負担となります。書類の不足等があった場合の追加送付の際も同様となります。
※【郵送時の送付先】
〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4-21-27
世田谷区都市整備政策部居住支援課
また、申請内容の不備や提出書類の不足があった場合も含めて、住民票上の住所を定めた日から90日以内に、ご提出いただく必要がありますので、余裕をもって申請してください。
お問い合わせ |
|---|
世田谷区補助金受付窓口 電話番号:03-5432-2260 ファクシミリ:03-5432-3039 |
参考:“ずっと、世田谷。”多世代近居・同居応援事業|世田谷区
その他東京都世田谷区や国からもらえるお金
東京都世田谷区でその他東京都世田谷区や国からもらえるお金は以下の通りです。
もらえるお金 | |
|---|---|
住居確保給付金 家賃補助 | 世帯人数により異なる |
住居確保給付金 転居費用補助 | 世帯人数により異なる |
生活保護 | 状況により異なる |
以下で、それぞれの制度について詳しく解説します。
住居確保給付金 家賃補助
住居確保給付金とは、離職、廃業又は個人の責によらない理由・都合(休業等)により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方で、住まい(賃貸)を喪失するか、喪失のおそれのある方に、就労支援とともに、原則3か月間の家賃助成を行う制度です。
対象になる人・条件
以下、すべてに当てはまる方が対象です。
- ①離職等または②やむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること(①または②どちらかに当てはまること)
- ①申請日において、離職・廃業の日から2年※以内であること
※出産等により当該期間中に求職活動を行えなかった時期があった場合は、最大で4年となる可能性があります。
②個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで収入が減少し、離職等と同等程度の状況にあること
- ①の場合、離職等の日において、世帯の生計維持者であった
②の場合、申請月において、世帯の生計維持者である
- 申請月における、申請者及び同一世帯者の収入の合計額が、収入基準額以下であること(※1)【収入要件】
- 申請日における、申請者及び同一世帯者の金融資産の合計額が、基準額以下であること(※2)【資産要件】
- ハローワーク等に申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと、又は、自営業者等で、自立に向けた活動を行うことが自立の促進に資すると区が認めた場合は、経営改善等の自立に向けた活動を行うこと(※3か月間(延長する場合は6か月間)に限る)
- 自治体等が実施する類似の給付等を、申請者及び同一世帯者が受けていないこと
- 申請者及び同一世帯者のいずれもが暴力団員ではないこと
(※1)【収入要件】
- 就労等収入
- 給与収入の場合は、総支給額(交通費は除く)です。自営業の場合は、事業所得(経費を差し引いた控除後の額)とします。
- 定期的な給付等
- 雇用保険の失業給付、公的年金、親族等からの継続的な仕送り等を指します。
- ただし、児童手当等各種手当、奨学金(貸与型・給与型問わず)等、特定の目的のために支給される手当・給付は、収入として算定しません。
- 収入が確定していない場合や、収入に変動がある場合は、収入が確定している直近3か月間の平均収入額に基づきます。
- 定期的な給付(年金等)で、複数月に係る金額が一括で支給されるもの等については、月額で算定します。
(※2)【資産要件】
金融資産とは、預貯金、現金、債券、株式、投資信託をいいます。
※電子マネー(QRコード決済等含む)、交通系ICカードの残高も含みます
※生命保険、個人年金保険等は含みません
※負債がある場合、金融資産と相殺はしません
【基準額・家賃上限額、収入要件上限額・資産要件】
世帯員数 | (1)基準額(月額) | (2)家賃上限額(月額) | (3)【収入要件上限額】((1)+(2)以下) | (4)【資産要件】((1)×6以下) |
|---|---|---|---|---|
単身 | 92,000円 | 53,700円 | 145,700円以下 | 552,000円以下 |
2人 | 139,000円 | 64,000円 | 203,000円以下 | 834,000円以下 |
3人 | 172,000円 | 69,800円 | 241,800円以下 | 1,000,000円以下 |
4人 | 214,000円 | 69,800円 | 283,800円以下 | 1,000,000円以下 |
※上記(1)基準額:市町村民税が非課税となる収入額の12分の1
※上記(2)家賃上限額:生活保護制度の住宅扶助額(以下「住宅扶助額」という)
※上記(3)収入要件:基準額+実家賃額(※住宅扶助額を上限とする)以下
また、この制度には求職活動要件もあります。
詳しくは公式サイトをご確認ください。
もらえるお金
計算式は以下の通りです。
(1)世帯収入額が基準額以下の場合
「家賃額(※共益費等除く)」を支給(上限あり)
(2)世帯収入額が基準額を超える場合
「基準額+家賃額(※共益費除く)― 世帯収入額」を支給(上限あり)
※支給上限額(=住宅扶助額)
【世帯人数別支給上限額】
世帯人数 | 単身 | 2人 | 3〜5人 | 6人 | 7人以上 |
|---|---|---|---|---|---|
支給上限額(月額) | 53,700円 | 64,000円 | 69,800円 | 75,000円 | 83,800円 |
申請方法
申請は、以下の流れで行われます。
- 電話問い合わせ:面談の日程調整を行います。
- 面談:自立相談員が生活状況等を伺い、生活自立に向けたプランを一緒に作成します。
- 書類提出:可能なかぎり来所をお願いしています。
世田谷区で申請書類の審査をした後、支給が決定した申請者と貸主等に区から「住居確保給付金支給決定通知書」を送付します。
その他、詳しくは以下へお問い合わせください。
お問い合わせ |
|---|
ぷらっとホーム世田谷 TEL:03-5431-5355 FAX:03-5431-5357 〒154-0004 世田谷区太子堂2-16-7 世田谷区役所三軒茶屋分庁舎5階 |
住居確保給付金 転居費用補助
住居確保給付金は、一定の要件を満たす方に対する住まいの確保を目的とした給付金です。
転居費用補助は、世帯収入が大きく減少し(申請日の属する月において、収入額が著しく減少した月から2年以内であること)、家賃が安い住宅に転居することにより家計が改善すると認められる方に、転居費用を補助する制度です。
詳しくは、以下へお問い合わせください。
お問い合わせ |
|---|
ぷらっとホーム世田谷 TEL:03-5431-5355 FAX:03-5431-5357 〒154-0004 世田谷区太子堂2-16-7 世田谷区役所三軒茶屋分庁舎5階 |
生活保護
生活保護は、さまざまな事情で生活に困っている方に対して、経済的に足りないところを補うことで生活を保障し、自分の力や他の方法で生活できるよう手助けする制度です。
これは日本国憲法で保障されている国民の権利です。生活保護は要件を満たす限り、誰でも平等に受けることができ、最低限度の生活が保障されています。
対象になる人・条件
生活保護は世帯単位で行います。また、世帯員全員がその利用しうる資産、能力、その他あらゆるものを、最低限度の生活の維持のために活用することを前提として、必要な保護が行われます。
例えば以下のような状況で生活に困っている方は、ご相談ください。
- 不動産、自動車、預貯金等のうち、ただちに活用できる資産がない。
- (補足)不動産、自動車は例外的に保有が認められる場合があります。
- 就労できない、または就労していても必要な生活費を得られない。
- 年金、手当等の社会保障給付の活用をしても必要な生活費を得られない。
- 扶養義務者からの援助を受けられない、または、援助を受けていても必要な生活費を得られない。
生活保護を受けられるかの判断には細かな規定があります。
詳しくはお住まいの地域の各総合支所保健福祉センター生活支援課(各福祉事務所)にご相談ください。
もらえるお金
保護内容は状況により異なります。
申請方法
申請は以下の流れで行われます。
- お住まいの地域の各総合支所保健福祉センター生活支援課(各福祉事務所)にご相談
※世帯の収入や資産状況などを詳しくお伺いします
- 地区担当員(ケースワーカー)が家庭訪問等をして、生活の状況や保護の要件を満たしているか調査します
- 調査に基づき、国が定めた基準をもとに計算した世帯の最低生活費と収入を比べて、保護が必要かどうかを保護の申請から原則14日以内に決定します。
※必要な生活費(最低生活費)は、年齢や世帯の人数等により定められており、すぐに活用できる資産がなく、収入が最低生活費以下の場合に生活保護が開始決定されます。
詳しくは、以下へお問い合わせください。
地域の生活支援課 | 電話番号(生活保護に関して) |
|---|---|
世田谷総合支所生活支援課 | 03-5432-2490 03-5432-2491 03-5432-2496 03-5432-2856 03-5432-2863 |
北沢総合支所生活支援課 | 03-6804-7409 03-6804-7418 |
玉川総合支所生活支援課 | 03-3702-1742 03-3702-1735 03-3702-1195 |
砧総合支所生活支援課 | 03-3482-3269 03-3482-3352 |
烏山総合支所生活支援課 | 03-3326-6100 03-3326-6110 03-3326-6113 |
参考:生活保護 | 世田谷区
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