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口コミは当サイト利用者へのアンケート(2023年10月〜2026年6月)から許可を得て抜粋・掲載しております。掲載情報は「引越し侍」が保証するものではございません。

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【2026年】東京都新宿区への引っ越しでもらえる助成金・補助金・支援金等の一覧

【2026年】東京都新宿区への引っ越しでもらえる助成金・補助金・支援金等の一覧

引っ越し費用を少しでも抑える為に利用できる、助成金・補助金等を紹介します。

基本的に公的な助成金・補助金は、市区町村単位で実施されていることが多いです。
そのため、引っ越しで利用する助成金や補助金は、引っ越し先の市区町村で探しましょう。

東京都新宿区に引越しをする場合は、2026年6月現在で、6個の助成金や補助金が利用できます。

主に東京都新宿区に住んでいる方やこれから引っ越す方が対象となっています。

ここからは、東京都新宿区に引越しをする場合に利用できる助成金・補助金について詳しく紹介していきます。

目次

  1. 東京都新宿区に引っ越しするともらえる助成金・補助金・支援金はある?
  2. 出産・子育てに伴う引越しでもらえるお金
    1. 民間賃貸住宅家賃助成制度
    2. 多世代近居同居助成
    3. 次世代育成転居助成
  3. 移住・住宅購入等に伴う引越しでもらえるお金
    1. 住み替え居住継続支援
    2. 住居確保給付金(家賃補助)
    3. 住居確保給付金(転居費用補助)
  4. その他引越しでもらえるお金
    1. 生活保護

東京都新宿区に引っ越しするともらえる助成金・補助金・支援金はある?

東京都新宿区に引越しをするともらえる助成金・補助金・支援金は以下の通りです。

結婚や出産・子育てに伴う引越しでもらえるお金

  • 民間賃貸住宅家賃助成制度
  • 多世代近居同居助成
  • 次世代育成転居助成

移住・住宅購入等に伴う引越しでもらえるお金

  • 住み替え居住継続支援
  • 住居確保給付金

その他引越しでもらえるお金

生活保護

以下で、それぞれの制度について詳しく解説します。

出産・子育てに伴う引越しでもらえるお金

東京都新宿区で出産・子育てに伴う引越しでもらえるお金は以下の通りです。

もらえるお金

民間賃貸住宅家賃助成制度

月額3万円(最長5年間)

多世代近居同居助成

最大20万円

次世代育成転居助成

内容により異なる

以下で、それぞれの制度について詳しく解説します。

民間賃貸住宅家賃助成制度

民間賃貸住宅家賃助成制度は、区内の民間賃貸住宅に住む世帯の家賃を助成することで負担を軽減し、定住化の促進を目的とした制度です。
家賃助成の募集は、年に1回、約2週間の期間を定めて行われます。

募集数よりも応募数が上回った場合は、公開抽選が行われます。
令和7年度は、以下の通りの状況でした。

  • 募集数:50世帯
  • 有効応募数:111世帯
  • 倍率:2.2倍

対象になる人・条件

主な資格は、次のとおりです。

項目

満たすべき要件(クリアが必要な条件)

居住要件

  • 基準日(10月1日)の前日までに新宿区内の民間賃貸住宅に住み、住民登録があること(住民票と賃貸借契約書で確認)
  • 住宅の借主が、申込者本人または配偶者であること


※公的住宅(公営・公社・UR)、社宅、1年未満の短期契約、家主が2親等以内の親族の住宅は対象外

世帯要件

  • 基準日時点で、申込者本人が義務教育修了前の子どもと同居し、かつ税法上扶養していること(※胎児は除く)

家賃要件

  • 月額家賃が 22万円以下 であること(※管理費・共益費は除く)

所得要件

  • 世帯全員の、前年中の総所得合計が 520万円以下 であること

重複制限

  • 生活保護、中国残留邦人等への支援給付、住居確保給付金を受けていないこと
  • 同年度に新宿区の「多世代近居同居助成」や「次世代育成転居助成」の予定登録申請や助成決定をしていないこと

その他の要件

  • 家賃や住民税を滞納していないこと
  • 過去に当区の民間賃貸住宅家賃助成を受給したことがないこと(配偶者含む)
  • 経済的に自立し、独立して日常生活を営めること(別居の親族等に家賃を負担されていないこと)
  • 外国籍の場合は、在留資格が「永住者」「特別永住者」等であること(※「日本人の配偶者等」「定住者」などは日本に定住する見込みがあること)

(注:この資格は変更される場合がありますので、募集の時期に配布される募集案内で 必ず確認してください。)

もらえるお金

給付される金額や期間は、以下の通りです。

  • 助成額:月額3万円
  • 助成期間:最長5年間

申請方法

家賃助成の募集は、年に1回、期間を定めて申込みを受け付けます(随時募集ではありません)。

お問合せ

住宅課居住支援係

電話:直通03-5273-3567

参考:民間賃貸住宅家賃助成:新宿区

多世代近居同居助成

多世代近居同居助成は、子世帯とその親世帯が区内で新たに近居又は同居する際の費用負担等を軽減することにより、多世代の近居・同居を推進する制度です。

互いに支え合える安全安心な住宅確保の支援及び住環境の向上と、新宿区内居住継続を図ることを目的としています。

対象になる人・条件

制度の対象者や、要件は以下の通りです。

項目

満たすべき要件(クリアが必要な条件)

世帯要件

子世帯または親世帯のどちらか一方が、次のいずれかに該当すること


  • 65歳以上を含む、60歳以上の方のみで構成する世帯
  • 要介護1〜5、身体障害者手帳4級以上、愛の手帳4度以上、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持つ方がいる世帯
  • 義務教育修了前の児童と同居し、扶養している世帯(※申請時に胎児の場合は、引越し後の本申請までに出生していること)

住宅要件

  • 区内の民間賃貸住宅、または購入した持ち家(私宅)であること(※公的住宅、社宅、法人名義契約は対象外)
  • 建築基準法の「新耐震基準」に適合していること
  • 部屋の専有面積が、世帯人数(※)に応じて以下の基準を満たしていること
    • 単身:25㎡以上
    • 2人:30㎡以上
    • 3人以上:(10㎡×世帯人数)+10㎡以上


※子供の年齢(10歳未満)によって人数カウントが0.25人〜0.75人に緩和されるルールあり。また、緩和後の人数が4人を超える場合は必要面積から5%引いた面積でOK

所得要件

前年中の世帯の総所得合計が、扶養親族の人数に応じて以下の金額以下であること


  • 0人:502万円以下
  • 1人:540万円以下
  • 2人:578万円以下
  • 3人:616万円以下
  • 4人:654万円以下
  • 5人:692万円以下

(※6人目以降は1人につき38万円を加算)

居住・税金の要件

  • 子世帯か親世帯のどちらか一方が、すでに区内に1年以上住んでいること
  • 区外から転入してくる世帯は、過去6ヶ月間に新宿区に住んだことがないこと
  • 住民税を滞納していないこと

他制度・過去の受給制限

  • 生活保護や中国残留邦人等への支援給付を受けていないこと
  • 申請者と配偶者が、過去に新宿区の同種・旧種の助成(多世代近居同居、次世代育成転居、子育てファミリー世帯転入転居、住み替え居住継続支援)を一度も受けたことがないこと
  • 現在、新宿区の民間賃貸住宅家賃助成を受けていないこと(※今年度、家賃助成に予定登録中・決定済みの世帯もこの助成には応募不可)

外国籍の方の要件

  • 在留資格が「永住者」や「特別永住者」などであること

もらえるお金

給付される金額や期間は、以下の通りです。

助成額

引越し代、不動産登記費用、礼金、権利金、仲介手数料の合計額

ただし、複数世帯最大20万円、単身世帯最大10万円まで。

助成期間

助成決定後、一括支給

募集数

9世帯(随時受け付けます)

申請方法

新宿区の住宅課窓口、または郵送で申請してください。

助成を受けるには、次のA,Bの申請を、この順番で行うことが必要です。

  1. 予定登録申請・・・住宅の契約を結ぶ前に申請してください。(契約締結後や引越し後・近居同居後は申請できません。)
  2. 本申請・・・・・引越し後30日以内に申請してください。

予定登録の有効期間は、申請受理日から起算して3か月です。
有効期間内に本申請が完了していない場合、助成は受けられないため、注意が必要です。

※私宅を新たに建築又は取得しようとする方で、予定登録申請から本申請までに3か月以上かかる見込みの場合は、事前に窓口へお問合せください。

お問合せ

都市計画部-住宅課

電話:03-5273-3567

参考:多世代近居同居助成:新宿区

次世代育成転居助成

次世代育成転居助成は、子育て世帯が区内で民間賃貸住宅を住み替える際の費用負担を軽減する制度です。

それにより、居住環境の改善がしやすくなり、区内で移住を継続することが可能となります。

対象になる人・条件

対象となる方の条件は以下の通りです。

項目

満たすべき要件(クリアが必要な条件)

世帯要件

  • 義務教育修了前の児童を扶養し、同居していること(※胎児も可。ただし本申請までに出生すること)

住宅要件

  • 区内の民間賃貸住宅から、区内の別の民間賃貸住宅への転居であること(※持ち家・公的住宅・社宅・家主が親族の物件は対象外)
  • 転居後の物件が新耐震基準に適合していること


【家賃上限】 

4人まで:18万円以下

5人まで:21.5万円以下

(6人目以降は1人につき3.5万円加算)


【面積基準】 

2人:30㎡以上

3人以上:(10㎡×世帯人数+10㎡)以上


(※10歳未満の子供がいる場合などの人数緩和ルールあり。ひとり親世帯は住宅要件が緩和される場合あり)

所得要件

前年の世帯総所得が次の金額以下であること


扶養1人:540万円

扶養2人:578万円

扶養3人:616万円

扶養4人:654万円

扶養5人:692万円

(※6人目以降は1人につき38万円加算)

居住要件

  • 児童、および同居親の1名以上(胎児の場合は母親)が、すでに新宿区内に1年以上住んでいること

その他の要件

  • 住民税や家賃の滞納がないこと
  • 生活保護、中国残留邦人等支援給付、住居確保給付金を受けていないこと
  • 外国籍の場合は在留資格が「永住者」「特別永住者」等であること

他制度制限

  • 過去に新宿区の同種・旧種の住み替え助成(多世代近居同居、次世代育成転居など)を一度も受けていないこと
  • 現在、新宿区の民間賃貸住宅家賃助成を受けていないこと(今年度、家賃助成に予定登録中・決定済みの世帯も応募不可)

もらえるお金

給付される金額や期間は、以下の通りです。

助成額

  1. 転居前後の家賃差額(月額最高3万5千円。家賃差額が3万5千円未満の場合は当該差額を助成)
  2. 引越し代の実費で、最大10万円。(引越し荷物の搬送代で、引越し業者に依頼した場合に限ります)

助成期間

  • 1の家賃差額助成は最長2年間
  • 2の引越し費用は、一括支給

募集数

15世帯(随時受け付けます)

申請方法(重要)

助成を受けるには、以下の手順で申請を行います。

  • 予定登録申請:住宅の契約を結ぶ前に申請する
  • 本申請:引越し後30日以内に申請する

予定登録申請は各募集期間で随時受け付けています。

予定登録の有効期間は、申請受理日から起算して3か月です。
有効期間内に本申請が完了していない場合、助成は受けられないため、注意が必要です。

詳しくは、事前に新宿区の都市計画部、住宅課へご相談ください。

お問合せ

都市計画部-住宅課

電話:03-5273-3567

参考:次世代育成転居助成:新宿区

移住・住宅購入等に伴う引越しでもらえるお金

東京都新宿区で移住・住宅購入等に伴う引越しでもらえるお金は以下の通りです。

もらえるお金

住み替え居住継続支援

限度額:

単身世帯 360,000円 

二人以上世帯 540,000円

住居確保給付金

収入や世帯人数により変動

以下で、それぞれの制度について詳しく解説します。

住み替え居住継続支援

住み替え居住継続支援は、居住する新宿区内の民間賃貸住宅の取り壊しなどに伴う立退きにより、転居を余儀なくされる高齢者や障害者等に転居に要する費用の一部を助成し、住み替え居住継続を支援する制度です。

対象になる人・条件

対象世帯のいずれかに該当し、かつ、資格要件のすべてを満たす世帯です。

対象世帯

世帯構成要件

高齢者世帯

65歳以上のひとり暮らし世帯、又は60歳以上の者のみで構成する65歳以上の者を含む世帯

障害者世帯

身体障害者手帳4級以上の者、愛の手帳3度以上の者、又は精神障害者保健福祉手帳を所持する者を含む世帯

ひとり親世帯

18歳未満の児童と、その児童の父又は母のみで構成する世帯等

  • 居住する新宿区内の民間賃貸住宅の取り壊し、売却または賃貸事業の廃止などを理由に家主から立退きを求められ(定期建物賃貸借契約の終了による立退きを除く。)、新宿区内の民間賃貸住宅に転居すること。
  • 立退きを求められている民間賃貸住宅に、引き続き1年以上居住していること。
  • 世帯の前年の総所得金額が、単身世帯は266万8千円以下、2人世帯は304万8千円以下、3人以上の世帯は世帯員1名増えるごとに38万円を加算した額以下であること。
  • 立退き料が、256万8千円以下であること。
  • 立退きを求められている民間賃貸住宅及び転居先となる民間賃貸住宅の所有者が、対象世帯の構成員のいずれかと2親等以内の親族関係にないこと。
  • 転居先となる民間賃貸住宅の家賃が、単身世帯は12万円以下、2人以上世帯は15万円以下であること。
  • 生活保護法等の規定に基づく給付を受給している世帯でないこと。
  • 新宿区住み替え居住継続支援要綱に規定する支援金を受給したことがない世帯であること。
  • 新宿区転入転居助成要綱、新宿区次世代育成転居助成要綱又は新宿区多世代近居同居助成要綱に規定する助成金を受給したことがない世帯であること。

もらえるお金

支援内容は、以下の通りです。

  • 引っ越しにより家賃が上昇した場合の上昇分の一部の支給
  • 引越し費用の一部の支給

支援の限度額は、以下の通りです。

助成項目

給付内容と計算方法

限度額(上限)

1. 引越しに要した実費

引越し業者に依頼した場合の実費が対象


※電気工事費、ハウスクリーニング費用などは対象外

150,000円

2. 転居前後の家賃差額

転居前後の家賃上昇分 × 1/2 × 24か月(2年分)

単身世帯:360,000円

二人以上世帯:540,000円

申請方法

申請手続きは、以下の手順で行います。

申請ステップ

手続きの時期

提出する申請書・添付書類等

[1] 支援予定登録申請

転居先の住宅の賃貸借契約を締結する前

  • 支援予定登録申請書
  • 住宅所有者申出書
  • 住民票の写し(省略することもできます)
  • 住民税課税証明書 又は 非課税証明書
  • 立ち退く住宅の賃貸借契約書
  • 立ち退き理由および立ち退き料の額を記載した通知書

[2] 支援申請

支援予定登録期間内に、転居先の契約と引越しを済ませ、転居届を出した後

  • 支援申請書
  • 住宅所有者申出書
  • 住民票の写し(省略することもできます)
  • 転居先住宅の賃貸借契約書
  • 引越し業者が発行した領収書と見積書
  • (※原則、見積書と同額の領収書が必要)
  • 立ち退き料の額が確認できる書類(立ち退き合意書、立ち退き料が振り込まれた預金通帳など)

[3] 支援金請求申請

支援決定通知を受けた後

  • 支援金請求書
  • 支払金口座振込依頼書
  • 預金通帳

詳しくは、以下へお問合せください。

お問合せ

都市計画部-住宅課

電話:03-5273-3567

FAX:03-3204-2386

参考:住み替え居住継続支援:新宿区

住居確保給付金(家賃補助)

住居確保給付金の家賃補助とは、離職(退職)や廃業、または個人の責任によらない減収などによって住居を失ってしまった方、あるいは「このままだと家賃が払えず住居を失うおそれがある方」を対象に、国や自治体が家賃相当額(一定の上限あり)を有期(期間を区切って)で給付する制度です。

一時的に家賃の心配をなくすことで、まずは生活の土台となる住居を安定させ、そこから再び就労(仕事を見つける・収入を戻す)へと繋げられるよう、自立に向けた支援を行うことを目的としています。

対象になる人・条件

住居確保給付金を受け取るには、次の8つの要件すべてに該当している必要があります。

  1. 離職や廃業などによって経済的に困窮し、すでに住居を失っているか、あるいは失うリスクを抱えていること。
  2. 申請日時点で「離職や廃業から2年以内」であること。または、本人の責任や都合によらない休業、シフト減少などで収入が落ち込み、離職した場合と同等程度に困窮していること。
  3. 離職等をした時点で世帯の生計を維持していたか、あるいは申請した月において、その世帯の生計を主として維持していること。
  4. 世帯の月間の総収入額が、定められた収入基準額以下であること。※
  5. 世帯の金融資産(現預金など)の合計額が、定められた基準額(生活費基準額の6か月分。ただし最大100万円)以下であること。
  6. ハローワーク等で求職申込みを行い、誠実かつ熱心に常用就職を目指した活動を行うこと。または、経営相談先へ相談を申し込み、自立に向けた活動を行うこと。
  7. 自治体等が実施する、離職者向けの住居確保を目的とした類似の給付や手当を、本人および同じ世帯の方が受けていないこと。
  8. 申請者、および申請者と同一の世帯に属する方の全員が、暴力団員でないこと。

また、申請月の世帯収入合計額、および世帯の金融資産(貯蓄など)の合計額が、それぞれ以下の表の基準以下である必要があります(金融資産は新規、延長、再延長の申請の方が対象)。

世帯員数

収入基準額

金融資産基準額

単身世帯

137,700円

(生活費基準額 84,000円+家賃月額 上限53,700円)

504,000円

(生活費基準額の6か月分)

2人世帯

194,000円

(生活費基準額 130,000円+家賃月額 上限64,000円)

780,000円

(生活費基準額の6か月分)

3人世帯

241,800円

(生活費基準額 172,000円+家賃月額 上限69,800円)

1,000,000円

(生活費基準額の6か月分。ただし100万円を超えない額)

4人世帯

283,800円

(生活費基準額 214,000円+家賃月額 上限69,800円)

1,000,000円

(生活費基準額の6か月分. ただし100万円を超えない額)

5人世帯

324,800円

(生活費基準額 255,000円+家賃月額 上限69,800円)

1,000,000円

(生活費基準額の6か月分。ただし100万円を超えない額)

もらえるお金

下記の金額を上限とし、申請月の世帯収入等に応じて算出される金額を支給します。

単身世帯

53,700 円

2人世帯

64,000円

3~5人世帯

69,800円

申請方法

新宿区生活支援相談窓口に必要書類を提出するか、郵送して申請します。

お問合せ

生活支援相談窓口

〒160-0022 新宿区新宿五丁目18番21号

(区役所第2分庁舎1階)

(電話番号)03-5273-3853

(FAX)03-3209-0278

参考:住居確保給付金の支給について:新宿区

住居確保給付金(転居費用補助)

住居確保給付金の転居費用補助とは、収入が大幅に減少したことが原因で、今よりも家賃が安い住宅へ引っ越さざるを得なくなった方を対象に、その転居にかかる費用を補助する制度です。

対象になる人・条件

この転居費用補助を利用するには、以下の条件すべてに該当している必要があります。

  1. 同居家族の死亡、または本人や同居家族の離職・休業などにより世帯全体の収入が著しく減少し、経済的に困窮して住居を失ったか、あるいは失うリスクを抱えていること。
  2. 申請した月を基準として、世帯全体の収入が大幅に減少した月から「2年以内」であること。
  3. 申請した月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。
  4. 世帯全体の月間の総収入額が、定められた収入基準額(後述の表の金額)以下であること。
  5. 世帯の金融資産(現預金など)の合計額が、定められた基準額(生活費基準額の6か月分。ただし最大100万円)以下であること。
  6. 家計改善支援の枠組みにおいて、今回の転居によって実際に家計状況が改善されると認められること。
  7. 自治体等が実施する、離職者向けの転居支援を目的とした類似の給付や手当を、本人および同じ世帯の方が受けていないこと。
  8. 申請者、および申請者と同一の世帯に属する方の全員が、暴力団員でないこと。

また、要件となる「世帯の月収」と「保有している金融資産(現預金など)」の上限は、世帯の人数ごとに以下のように定められています。

世帯員数

収入基準額(月額の上限)と計算方法

金融資産基準額(保有貯蓄の上限)

単身世帯

137,700円

(生活費基準額 84,000円+家賃月額 上限53,700円)

504,000円

2人世帯

194,000円

(生活費基準額 130,000円+家賃月額 上限64,000円)

780,000円

3人世帯

241,800円

(生活費基準額 172,000円+家賃月額 上限69,800円)

1,000,000円

4人世帯

283,800円

(生活費基準額 214,000円+家賃月額 上限69,800円)

1,000,000円

5人世帯

324,800円

(生活費基準額 255,000円+家賃月額 上限69,800円)

1,000,000円

もらえるお金

支給される金額は、実際に転居に要した経費のうち「支給対象となる経費」にあたる実費です。

支給金額には上限が設けられており、転居先となる市区町村の「生活保護の住宅扶助基準額の3倍」までと定められています。

支給対象となる経費

支給対象とならない経費

  • 転居先の住宅に係る初期費用

(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)

  • 転居先への家財の運搬費用
  • ハウスクリーニングなどの原状回復費用

(転居前の住宅に係る費用を含む)

  • 鍵交換費用
  • 敷金
  • 契約時に払う家賃(前家賃)
  • 家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費

申請方法

詳しくは、新宿区生活支援相談窓口へお問合せください。

お問合せ

生活支援相談窓口

〒160-0022 新宿区新宿五丁目18番21号

(区役所第2分庁舎1階)

(電話番号)03-5273-3853

(FAX)03-3209-0278

参考:住居確保給付金(転居費用補助)の支給|新宿区

その他引越しでもらえるお金

東京都新宿区でその他引越しでもらえるお金は以下の通りです。

もらえるお金

生活保護

要問合せ

以下で、それぞれの制度について詳しく解説します。

生活保護

生活保護は、病気やケガで働けなくなったり、家計を支えていた人が亡くなったりするなどの事情で資産や他の制度等あらゆるものを活用しても、なお生活に困っているときに、その世帯の最低生活を保障する制度です。

引っ越しをする必要がありながら、引っ越しの資金を捻出できないほど困窮している場合は、受給できる可能性があります。

対象になる人・条件

生活保護法では、日本国民を対象として、生活に困っている人が次のようなあらゆる努力をしてもなお、自力で生活を維持できない場合に、差別することなく生活保護を受けられると定めています。

生活保護は、内容によって8種類の扶助に分けられています。

扶助の種類

概要

生活扶助

食費、被服費、光熱水費など、日常生活にかかる費用および介護保険料。

教育扶助

義務教育に必要な費用(給食費、学級費、教材費、学習支援費を含む)。

住宅扶助

家賃、地代、契約更新料。

医療扶助

けがや病気の治療をするための費用(通院に要する交通費、装具、メガネ、入院時食事料などを含む)。

介護扶助

介護保険給付の自己負担分の費用。

出産扶助

出産のための費用。

生業扶助

ア 自立のために小規模な事業を始める費用。

イ 技能習得のための費用。

ウ 高等学校等で就学するために必要な費用(入学準備金、学習支援費を含む)。

エ 仕事をするために直接必要な衣服、その他の費用。

葬祭扶助

葬祭の費用。

もらえるお金

保護費は、生活保護開始後に収入(臨時収入も含む)があれば毎月申告してもらい、そのつど生活保護基準とくらべて生活保護費を決定します。

例えば最低生活費が15万円で収入が10万円だった場合、5万円の保護費を受けられるということです。

申請方法

申請は以下の流れで行います。

  1. 生活保護の相談と申請:本人か家族が福祉事務所(新宿区の場合は生活福祉課)に相談に来てください。やむをえない場合は、親類等事情のよくわかる方が来てください。
  2. 家庭訪問:生活保護の申請を受けると、福祉事務所の地区担当員が家庭訪問をします。地区担当員は保護を決めるために必要なことがらを聞きます。

参考:生活保護:新宿区

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