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引越しの手続き

役所で行う引越しやることリスト | 住民票などの住所変更手続きを一覧で紹介

役所で行う引越しやることリスト | 住民票などの住所変更手続きを一覧で紹介

※本ページにはプロモーションが含まれています。

引越しで行う手続きのうち役所で行うものは、大まかに挙げると以下のようなものがあります。

  • 住民票の移動
  • 保険・年金関係の手続き
  • 子ども関係の手続き

住民票の移動は全ての人が行うべき手続きです。
他の手続きは、対象の人のみ行います。

ここからは、各手続きの内容や対象者、手続きを行うタイミングなどについて紹介していきます。

また、役所で行う引越し手続きは、各市区町村ごとに取りまとめられています。
不明点等があった場合には、自分の住む市区町村の窓口に確認するのもおすすめです。

各地域の手続き先をまとめていますので、ぜひ参考にしてください。

■ 北海道・東北
北海道青森県秋田県岩手県山形県宮城県福島県

■ 関東・甲信越
東京都神奈川県埼玉県千葉県茨城県栃木県群馬県山梨県長野県新潟県

■ 東海・北陸
愛知県岐阜県三重県静岡県石川県福井県富山県

■ 関西
大阪府兵庫県京都府奈良県滋賀県和歌山県

■ 中国・四国
広島県岡山県鳥取県島根県山口県香川県徳島県愛媛県高知県

■ 九州・沖縄
福岡県佐賀県長崎県大分県熊本県宮崎県鹿児島県沖縄県

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目次

  1. 引越しの際に必要な役所関係の手続き一覧
  2. 役所で行う引越しの届出はいつがベスト?
  3. 全ての人に必要な役所の手続き
    1. 同一市区町村内の引越しは役所で転居届の手続きをする
    2. 他市区町村への引越しは転出・転入届を提出する
    3. マイナンバーの住所変更

引越しの際に必要な役所関係の手続き一覧

写真:引っ越しにともなう役所関係の手続き一覧。人差し指と電球マークの写真。

引越しのときに行わなければいけない役所の手続きは、以下のとおりです。

  • 転居届け(市内で引越しする場合)
  • 転出・転入届け(県内の別自治体や県外へ引越しする場合)
  • マイナンバー
  • 印鑑登録の住所変更(登録者のみ)
  • 国民健康保険の住所変更(加入者のみ)
  • 国民年金の住所変更(該当者のみ)
  • 検診補助券の交換(該当者のみ)
  • 児童手当(該当者のみ)
  • 保育園・幼稚園の転園手続き(該当者のみ)
  • 要介護・支援認定の住所変更(該当者のみ)
  • 犬の登録(該当者のみ)

自分がやらなければいけない手続きをよく確認しておきましょう。

役所で行う引越しの届出はいつがベスト?

引越し前に行わなくてはいけない引越し手続きは、1~2週間前までに終わらせておくのがベストです。
早すぎると、せっかく取った証明書等を間違って梱包してしまったり紛失してしまったりする可能性があるからです。
また、遅すぎて間に合わなくなってしまってもいけません。
そのため、1~2週間前に手続きを行っておきましょう。

図解:住民票の手続きタイミングをまとめた図

引越しが終わった後は、全ての手続きを14日以内に行いましょう。
役所の引越し手続きの中には、14日以内に行わないと罰則が科せられるものもあるからです。
罰則のない手続きでも、忘れてしまうといけないので、早めに済ませてしまいましょう。

全ての人に必要な役所の手続き

一般的に、引越しに伴って必要になる役所での手続きは以下の6つです。

イラスト・図解:全ての人に必要な役所の引越し手続き
  • 転居届け(同一市区町村内で引っ越す場合)
  • 転出・転入届け(他市区町村へ引っ越す場合)
  • マイナンバー

ここからは、それぞれの手続きについて詳しく説明していきます。

同一市区町村内の引越しは役所で転居届の手続きをする

転居届は、市内での引越しなど同一自治体内で住民票の移動をするために必要な手続きです。
引越し日から14日以内に手続きを行わないと、5万円以下の過料(罰金)が科せられる可能性があります。

■引越し後

届出場所

市区町村役場の窓口

代理人

委任状と代理人の印鑑・本人確認書類が必要

必要なもの

  • 本人確認書類
  • 印鑑
  • 国民健康保険証、高齢者医療受給者証、乳幼児医療証等(該当者のみ)

他市区町村への引越しは転出・転入届を提出する

転出・転入届は、県外への引越しなど別の自治体へ住民票の移動をするために必要な手続きです。
ただし、他市区町村への引越しの場合、同一市区町村内での引越しと異なり、引越し前と後にそれぞれ手続きが必要になります。
引越し日から14日以内に手続きを行わないと、5万円以下の過料(罰金)が科せられる可能性があるため、早めに手続きを行いましょう。

■転出届

届出場所

引越し前の市区町村役場の窓口

代理人

委任状と代理人の印鑑・本人確認書類が必要

必要なもの

  • 本人確認書類
  • 印鑑
  • 新住所のわかるもの
  • 印鑑登録証(該当者のみ)
  • 国民健康保険証、高齢者医療受給者証、乳幼児医療証等(該当者のみ)

■転入届

届出場所

引越し後の市区町村役場の窓口

代理人

委任状と代理人の印鑑・本人確認書類が必要

必要なもの

  • 転出証明書(転出届を出すともらえる書類)
  • 本人確認書類
  • 印鑑

マイナンバーの住所変更

平成27年10月に始まったマイナンバーには住所が記載してあり、登録情報を更新しなければいけません。
マイナンバーカード・マイナンバー通知カードどちらを持っている場合でも、必ず住所変更手続きが必要です。
引越し日から14日以内に手続きを行わないと、5万円以下の過料(罰金)が科せられる可能性があります。

手続き場所

引越し後の市区町村役場の窓口

代理人

マイナンバーカード・マイナンバー通知カード、身分証明書のコピーが必要(同一世帯の家族以外は委任状も必要)

必要なもの

  • マイナンバーカードもしくはマイナンバー通知カード
  • 本人確認書類
  • 印鑑
  • 転出証明書(転出届を出すともらえる書類)

子どもがいる家庭がやるべき役所の手続き

子どもがいる家庭は、上で紹介した手続きに加えて、以下のような手続きが必要です。

イラスト:妊婦・幼児の引越しと子供の引越し
  • 検診補助券の交換
  • 児童手当
  • 保育園・幼稚園の転園
  • 公立小・中学校の転校

子どもの年齢や家庭の状況によって必要となる手続きが変わるため、事前の確認が必要です。ここからは、上で紹介した手続きを詳しく紹介していきます。

母子手帳の手続きについて

母子手帳は、引っ越しにともなう手続きはありません。
記載してある住所を新住所に自分で書き換えるだけで、ずっと同じものを使用できます。

ただし、他市区町村へ引っ越した場合、母子手帳と一緒にもらえる「検診補助券」は、交換手続きが必要です。
検診補助券を使うと、妊婦検診の際にかかる費用を補助してもらうことができますが、自治体によって助成金額が違うため、他市区町村の検診補助券は使えません。
そのため、未使用の検診補助券は新住所の市区町村役場の窓口で交換してもらう必要があります。
同一市区町村内での引越しの場合は交換の必要はありません。

手続き場所

引越し後の市区町村役場の窓口

代理人

地域によって異なる

必要なもの

  • 母子手帳
  • 未使用の検診補助券
  • 印鑑

児童手当の住所変更方法

児童手当は同一市区町村内での引越しの場合、手続きは必要ありません。
他市区町村へ引っ越す場合、旧住所の市区町村役場で「児童手当受給事由消滅届」を提出し、新住所の市区町村役場で「児童手当認定請求書」を提出します。

■転居前の手続き

手続き場所

旧住所の市区町村役場の窓口

代理人

不可

必要なもの

  • 印鑑
  • 受給事由消滅届

※自治体によっては、ホームページから受給事由消滅届をダウンロードできるため、あらかじめ記入したものを持っていくと手続きが早く済みます。

■転居後の手続き

手続き場所

新住所の市区町村役場の窓口

代理人

不可

必要なもの

  • 印鑑
  • 普通預金通帳
  • 健康保険証のコピー
  • 所得課税証明書・別居監護申立書
  • 別居している児童の世帯全員の住民票(請求者と子どもが別居している場合)
  • 生計監護維持申立書(請求者が子どもの実父・実母以外の人、および連れ子の場合)

児童手当には「15日特例」というものがあり、引越し後15日以内に手続きをすることで、通常の規則では支給されない月の手当をもらうことができます。
そのため、引越し後はできるだけ早く手続きを行うようにしましょう。

保育園・幼稚園の転園手続き

引越しによって保育園を転園する場合、園や地域によって手続き方法が違います。
さらに、4月以外の時期の転園の場合、入園の窓口が役所ではない可能性もあるため、引越し先の市区町村役場の窓口に、事前に確認してきましょう。引越し先の市区町村役場の窓口に確認するべきなのは次の6つです。

  • 保育園・幼稚園の空き状況
  • 転園の窓口
  • 必要書類の種類
  • 入園の費用
  • 転園の申し込み期限
  • 引越し者の救済措置があるか

引越し者の救済措置があれば、住民票を移す前でも確実に引っ越すことが決まっていると証明できる場合、減点されずに審査してもらうことができます。

保育園を転園するときも、手続きに必要な書類は自治体や園によって異なります。

入園料や保育料、授業料の一部を補助してくれる「就園奨励費補助金」「保護者負担軽減補助金」などの補助金の申請も考えている人は、入園書類と合わせて、引っ越し先の自治体に手続き方法や必要書類を確認しておきましょう。

引越しに際して一部の人が役所で必要なやること

ここまでに紹介したもの以外にも、家庭の状況によって、手続きが必要になることがあります。
ここでは、以下の条件に当てはまる人向けの手続き方法を紹介します。

イラスト:一部の人が対象となる引っ越しの手続き
  • 不動産や車の売買等で印鑑証明を提出する予定がある
  • 国民健康保険に加入している
  • 国民年金第1号被保険者である(農林魚業従事者、自営業者、無職等)
  • 要介護者、もしくは要介護者の家族がいる
  • 犬、もしくは国の指定動物に指定されているペットと一緒に引っ越す

不動産や車の売買等で印鑑証明を提出する予定がある

住んでいる市区町村役場に印鑑を登録すると、登録した印鑑は契約締結などの場面で使える「実印」となります。

不動産取引や自動車登録などを考えている方は、早めに手続きを済ませておく必要があります。

他市区町村へ引越しをした場合の手続きは、転出届を提出するときに登録抹消し、新住所で再登録を行います。
同一市区町村内での引越しの場合、転居届けの提出と同時に、印鑑登録上の住所も変更になるため、改めて印鑑登録を行う必要はありません。
ただし、政令指定都市の場合は区が異なれば手続きが必要となる場合があるため、地域管轄の自治体に確認してください。

■他市区町村へ引っ越す場合

転居前の手続き

手続き場所

旧住所の市区町村役場の窓口

代理人

委任状と代理人の印鑑・本人確認書類が必要

必要なもの

「印鑑登録証」

転居後の手続き

手続き場所

新住所の市区町村役場の窓口

代理人

委任状と代理人の印鑑・本人確認書類、登録する印鑑が必要

必要なもの

本人確認書類
登録する印鑑
※他人が既に登録している印鑑や、ゴム印、欠けている印鑑等は使用できません。

印鑑登録が済むと、「印鑑登録証」が発行されます。

この印鑑登録証は「印鑑証明」を発行するときに必要になるので、なくさないように保管してください。

自治体によっては、後日送付される文書による照会を必須としていることもあるので、早めに登録手続きを済ませましょう。

国民健康保険に加入している

国民健康保険は、主に自営業者や農林漁業従事者が対象となる保険です。
引越し後14日以内に手続きを行わなければ、保険診療が使えなくなる可能性もあるので、早めの手続きがおすすめです。

同一市区町村内で引っ越すときは、住所変更の手続きが必要です。

他市区町村に引っ越すときは、旧住所の市区町村役場で「国民健康保険の資格喪失手続き」を行い、新住所の市区町村役場で「国民保険の加入手続き」を行います。

■同一市区町村内での引越し

手続き場所

市区町村役場の窓口

代理人

委任状と代理人の印鑑・本人確認書類が必要

必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 印鑑

■他市区町村への引越し

転居前の手続き

手続き場所

旧住所の市区町村役場の窓口

代理人

委任状と代理人の印鑑・本人確認書類、申請本人の保険証が必要

必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 印鑑
  • 高齢受給者証(持っている人のみ)

転居後の手続き

手続き場所

新住所の市区町村役場の窓口

代理人

委任状、代理人の印鑑・本人確認書類、転出証明書が必要

必要なもの

  • 転出証明書
  • 本人確認書類
  • 印鑑


※このほか、保険表の口座振替を希望する場合は下記を持参しましょう。(代理人含む)

  • 口座振替用の預金通帳
  • 口座届出印

国民年金第1号被保険者である(農林魚業従事者・自営業者・無職等)

国民年金の住所変更手続きを自分で行わなければいけないのは、「国民年金第1号被保険者」に該当する人のみ。

国民年金第1号被保険者に含まれるのは主に、自営業者・農林漁業者とその家族、学生、無職の人たちです。
他市区町村へ引っ越した場合は、新住所の市区町村役場で手続きを行います。
同一市区町村内で引っ越した人は手続きの必要がありません。
引越し後14日以内に手続きを行わなければ、将来の年金受給額が減ったり、正しい年金額が受給されなかったりする可能性もありますので、早めの手続きがおすすめです。

手続き場所

市区町村役場の窓口

代理人

委任状、代理人の印鑑・本人確認書類、国民年金手帳が必要

必要なもの

  • 国民年金手帳
  • 印鑑

要介護者もしくは要介護者の家族がいる

要介護者の引越しの場合、「介護保険」の引越し手続きが必要です。

同一市区町村内での引越しの場合、住所変更の申請をすると新しい「介護保険被保険者証」をもらうことができます。

他市区町村へ引っ越す場合、引越し前に「資格喪失手続き」を行い、引越し後に「要介護・要支援認定」を申請します。
また、引越し後14日以内に行わない場合、現在受けている支援や介護サービスを受けられなくなる可能性があります。
書類等に不備があった場合のことも考慮して、できるだけ早めに手続きしましょう。
また、引越し時期と要介護・要支援認定の更新時期が近い人は、引越し前に更新手続きを行っておきましょう。

■転居前の手続き(資格喪失手続き)

手続き場所

引越し前の市区町村役場の窓口

代理人

委任状、代理人の本人確認書類

必要なもの

  • 介護保険被保険者証

資格喪失手続きが終わると、「介護保険受給資格者証」をもらうことができます。

介護保険受給資格者証は、引越し後の手続きまでの一時的な書類で、転居左記で新しい介護保険被保険者証をもらうときに必要になるので、引越し作業中になくさないように注意しましょう。

■転居後の手続き(要介護・要支援認定)

手続き場所

引越し後の市区町村役場の窓口

代理人

委任状、代理人の本人確認書類

必要なもの

介護保険受給資格者証

犬もしくは国の指定動物に指定されているペットと一緒に引っ越す

犬や国の指定動物に指定されているペットを飼っている人は、引越し先の市区町村へ登録が必要です。

同じ市区町村内での引越しの場合は役所の窓口もしくは保健所で「登録事項変更届」を提出します。

他市区町村内へ引っ越す場合は以下の方法で手続きを行います。

  1. 旧住所の役所もしくは保健所で登録事項変更届を出す
  2. 「鑑札」をもらう
  3. 転入先の役所もしくは保健所で観察の提出と登録住所の変更手続きを行う。

さらに、管轄の市区町村によっては、狂犬病予防注射を受けた証明である「注射済票」、犬の登録料、注射済票交付手数料等が必要になります。
鑑札、注射済票については、こちらで詳しく紹介されています。
犬の鑑札、注射済票について|厚生労働省

国から指定動物に指定されているペットは、引越し先の自治体の窓口で定められた手続きをする必要があります。
手続き方法については、管轄の都道府県又は政令市の動物愛護管理行政担当部局へ問い合わせましょう。
問い合わせ先については、下記を参考にしてください。
地方自治体連絡先一覧|環境省自然環境局

引越しと合わせて本籍地を変更する

基本的に、引越しの際に本籍地を変更する必要はありません。
何らかの事情で本籍地を変更したい場合は、別途で「転籍届」の作成と提出が必要になります。

まとめ

写真:空に向かってグッドの手のポーズをする写真

いかがでしたか?

引越し前に行う必要がある、役所での手続きは以下のとおりです。

やること

対象者

転出届を出す

他市区町村へ引っ越した人

印鑑の登録抹消

印鑑登録をしていて、他市区町村へ引っ越した人

児童手当受給事由消滅届を出す

児童手当をもらっていて、他市区町村へ引っ越した人

国民健康保険の住所変更手続き

国民健康保険加入者で、同一市区町村内で引っ越した人

国民健康保険の資格喪失手続き

国民健康保険加入者で、他市区町村へ引っ越した人

介護保険住所変更手続き

要介護・要支援認定を受けていて、同一市区町村内で引っ越す人

介護保険資格喪失手続き

介護保険を受けていて、他市区町村へ引っ越す人

犬の登録事項変更届

犬を飼っている人

上記の手続きを忘れると、引越し前の市区町村役場まで取りに行かなければいけない可能性があるため、必ず済ませておきましょう。

引越し後に行う必要がある手続きは以下のとおりです。

やること

対象者

転居届を出す

同一市区町村で引っ越した人

転入届を出す

他市区町村へ引っ越した人

マイナンバーカードの手続き

全ての人

検診補助券の交換

未使用の検診補助券を持っていて、他市区町村へ引っ越した人

児童手当認定申請書を出す

児童手当をもらっていて、他市区町村へ引っ越した人

保育園・幼稚園の転園手続き

保育園もしくは幼稚園の転園を考えている人

印鑑の再登録

国民年金第1号被保険者で、他市区町村へ引っ越した人

国民健康保険の加入手続き

国民健康保険加入者で、他市区町村へ引っ越した人

国民年金の手続き

国民年金第1号被保険者で、他市区町村へ引っ越した人

要介護・要支援認定

介護保険を受けていて、他市区町村へ引っ越した人

犬の登録住所変更手続き

犬を飼っていて、他市区町村へ引っ越した人

引越しのタイミングでは、役所以外でもライフラインや新聞・郵便など、たくさんの手続きをしなければなりません。
引越しのときに必要になる手続きは、下記で詳しく確認してください。

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