引越しの手続き
児童手当の住所変更手続きの方法
この記事で解決すること
- 同一市区町村の引越しは住所変更届のみでOK。
- 他市区町村へは受給事由消滅届と認定請求書が必要。
- 引越し後15日以内の手続きで児童手当の支給漏れを防げる。
児童手当の手続きは、現在と同一の市区町村内に引越しをする場合と、他の市区町村に引越しをする場合によってことなります。ここでは、それぞれの場合の手続き方法を紹介します。
目次
児童手当の引っ越し手続き
児童手当の手続きは、現在と同一の市区町村内に引越しをする場合と、他の市区町村に引越しをする場合によってことなります。
同一の市区町村内に引越しをする場合
児童手当の受給元は変わらないため、現在お住まいの市区町村役場に『住所変更届』を提出すれば、手続きは完了です。
他の市区町村に引越しをする場合
他の市区町村へ引越しをする場合は、2つの手順が必要になります。

引越し元の市区町村役場に『児童手当受給事由消滅届』を提出
引越し先でも児童手当を受給するためにはまず、現在お住まいの市区町村役場で『児童手当受給事由消滅届』を提出することが必要です。その際に、引越し先で児童手当の請求をおこなうのに必要となる『所得課税証明書』を発行してもらいましょう。
引越し先の市区町村役場で『児童手当認定請求書』を提出
転出予定日から15日以内に、所得課税証明書や、その他必要な書類を揃えて、引越し先の市区町村役場の窓口で『児童手当認定請求書』を提出しましょう。
児童手当認定請求に必要な書類は、請求者と児童が別居しているなど、場合によってことなるので、下記の『必要なもの』を確認しておくと、不備なく手続きがおこなえます。
手続き場所 |
| 手続き可能期間 | 児童手当受給事由消滅届・児童手当認定請求書とともに、転出予定日から15日以内におこなうのが理想 |
|---|---|---|---|
代理人 | 不可 | 手数料 | 無料 |
提出期限 | 【児童手当受給事由消滅届の提出期限について】 | ||
必要書類など | 【児童手当の受給事由消滅届の提出時】
| ||
※各市区町村や、引越し形態によって手続き方法が異なる場合がありますので、必ず確認してから実行しましょう。
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