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引越しの手続き

引越し時に本籍地を変更するときの手続き方法

引越し時に本籍地を変更するときの手続き方法

本籍地の変更手続きは転籍届を、現在の本籍地、新しい本籍地、所在地のいずれかの役所に提出することで行えます。

この手続きは引越し時に必ず行わないといけないものではなく、引越し時以外のタイミングでも行うことが出来ます。

本記事では本籍地を変更する際の手続き方法を紹介していきます。

目次

  1. 本籍地変更の手続きとは
  2. 本籍地変更の対象者
  3. 本籍地変更の手続き場所
  4. 本籍地変更の手続き手順・やり方
    1. 窓口で行う場合
    2. 郵送で行う場合
  5. 本籍地変更の手続きに必要なもの
  6. 本籍地変更の手続きを行うタイミング
  7. 本籍地変更の手続きにかかる時間
  8. 代理人が本籍地変更の手続きをする方法
  9. 本籍地の変更の手続きを忘れた・しなかった場合どうなる?
  10. 本籍地変更の注意点
  11. 本籍地変更の前にしておく手続き

本籍地変更の手続きとは

住民票の住所変更とは別の手続きになるため、本籍地を変更したい場合は本籍地の変更手続きが必要です。

ただ今までは本籍地が遠方になると戸籍謄本の取得に時間がかかるなど不便な面もありましたが、

令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書等の請求が可能になりました。

本籍地変更の対象者

本拠地変更は必須ではなく、任意の手続きになります。

任意の手続きにはなりますが、本籍地以外の市区町村から戸籍謄本を取得する場合は発行手数料を少し高く設定しているところもあるようなので必要な方は変更しておきましょう。

また結婚した場合に婚姻届を提出すると、新たに戸籍が作成されるため、本籍地が変更されます。

本籍地変更の手続き場所

手続き場所

現在の本籍地、新しい本籍地、所在地のいずれかの役所

窓口

市民課や生活課など戸籍を取り扱う窓口

手続き可能時間

平日の開庁時間(役所によりますが9時頃から17時頃が多いようです)

※年末年始を除く

※土日祝も受け付けている役所もあるようですが、不備があれば平日の開庁時に訪問が必要

電話

手続き先の役所

本籍地変更の手続き手順・やり方

本籍地変更は窓口か、一部の役所では郵送でも手続きが可能なようです。

インターネットでの手続きは出来ないので、必ず窓口か郵送で手続きを実施しましょう。

窓口で行う場合

  1. 必要書類の準備
    • 転籍届
      • 役所のホームページでダウンロード出来る場合があります。
    • 戸籍全部事項証明書
      • 電子化されている戸籍か同一市区長村内の転籍の場合は不要です。
    • 本人確認書類
  2. 現在の本籍地、新しい本籍地、所在地のいずれかの役所に行き、窓口で手続き
    • 空いている場合は15分前後で手続きが完了(窓口の混雑状況によります)

郵送で行う場合

  1. 郵送での手続きが可能か手続き予定の役所(現在の本籍地、新しい本籍地、所在地のいずれか)に電話で確認
  2. 必要書類の準備
    • 転籍届
      • 役所のホームページでダウンロード出来る場合があります。
    • 戸籍全部事項証明書
      • 電子化されている戸籍か同一市区長村内の転籍の場合は不要です。
    • 本人確認書類のコピー
  3. 現在の本籍地、新しい本籍地、所在地のいずれかの役所へ郵送

本籍地変更の手続きに必要なもの

必要な書類

どこでもらえる

かかる費用

特記事項

転籍届

役所

無料

ホームページでダウンロード出来る場合あり

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

役所

450円

  • 電子化されている戸籍か同一市区町村内の転籍の場合は不要
  • 戸籍抄本ではなく戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)が必要となるので注意

本籍地変更の手続きを行うタイミング

本拠地変更は引越し時でも必須ではないため、期限もなく、手続きはいつでも可能です。

また結婚した場合は婚姻届を提出すると、新たに戸籍が作成されるため、本籍地が変更されます。

役所によっては、平日だけでなく土日祝も受け付けている役所もあるようですが、不備があれば平日の開庁時に訪問が必要になります。

本籍地変更の手続きにかかる時間

空いている場合は15分前後で窓口での手続きが完了するようです。(窓口の混雑状況によります)

戸籍謄本を取得出来るようになるには本籍地に届け出た場合で2~3日、本籍地以外に届け出た場合で1週間程度かかるようです。

代理人が本籍地変更の手続きをする方法

本籍地の変更は代理人でも手続きが可能です。

代理人が実施する場合は転出届の署名欄に届出人ご本人での自著が必要なため、事前に準備しておきましょう。

また代理人の本人確認が出来る書類(免許証、パスポートなど)も忘れずに持っていきましょう。

本籍地の変更の手続きを忘れた・しなかった場合どうなる?

本籍地の変更は必須ではないため、特に罰則などはありません。

以前は本籍地が遠方になると戸籍謄本の取得に時間がかかるなど不便な面もありましたが、

令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書等の請求が可能になりました。

ただ本籍地以外の市区町村から戸籍謄本を取得する場合は発行手数料を少し高く設定しているところもあるようです。

本籍地変更の注意点

夫婦で別々の場所を本籍地とすることは出来ないので、どの住所を本籍地とするか婚姻届の提出前に決めておきましょう。

本籍地変更の前にしておく手続き

本籍地変更のために必須の手続きではありませんが、引越しを伴う場合は下記の手続きを忘れずにしておきましょう。

手続き

手続き内容

住民票

住所変更

マイナンバーカード

住所変更

運転免許証

住所変更

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