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引っ越したらマイナンバーカードの住所変更手続きを忘れずに!申請方法と必要書類は?
この記事で解決すること
- 引越しでマイナンバーカードの住所変更が必要。
- 手続きには転出入と電子証明書再発行が含まれる。
- 手続きせずにはカード失効のリスクあり。
- マイナンバーカードは各種手続きで重要。
引っ越しをしたときは、マイナンバーカードの住所変更手続きが必要になります。
本記事では、マイナンバーカードの住所手続きのやり方と必要書類を解説するとともに、マイナンバーカードの住所変更をしていないとどうなるのかなどについて詳しく解説します。
目次
マイナンバーカードの住所変更手続きの申請方法とは?
マイナンバーカードの住所変更は、下記のような流れで手続きを行います。
- 転出の手続きを行う
- 転入の手続きを行う
- マイナンバーカードの継続利用手続き・住所変更手続き・電子証明書の再発行手続きを行う
従来は、マイナンバーカードの「通知カード」に書かれている住所変更の手続きを行うことも可能でした。
しかし、2020年5月25日以降は、通知カードの住所変更はできなくなり、住所変更できていない通知カードを証明書として使用することができなくなりました。
そのため、 通知カードの住所を最新のものに変更できていない人は、マイナンバーカードの発行を検討する必要があります。
ここでは、マイナンバーカードの住所変更手続きについて、具体的な申請方法について解説します。
① 転出の手続きを行う
既にマイナンバーカードを発行済みの人は、「特例転出・特例転入」の手続きが可能です。
特例転出とは、マイナンバーカードもしくは住民基本台帳カードを所有している人、およびその人と同一世帯でほかの市区町村にともに引っ越しする人が行える、転出の手続きを指します。
引っ越しをする前に、転出先の市区町村に「特例転出届」を郵送することで、役所に行かずに転出手続きを完了させることができます。(窓口での申請も可能)
さらに、特例転出届を提出した場合には、引っ越し先の市区町村の窓口で転入手続きを行う際に、「転出証明書」が不要になります。
このように、特例転出・特例転入は忙しい引っ越し時期に、役所に行く手間を省くことができ、提出書類も減らすことができるとても便利な制度ですので、マイナンバーカードを持っている人は、ぜひ活用してください。
ただし、転入手続きを行わないまま引っ越し日から14日が経過した場合、地域によっては通常の転出手続きと同様に転出証明書が必要になるほか、マイナンバーカードが失効となってしまう場合もあります。
引っ越し後はできるかぎり早めに転入の手続きを済ませましょう。
小田原市 | 特例転出とは何ですか。 (city.odawara.kanagawa.jp)
特例転出届(マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードを利用した転出の手続き)|相模原市
② 転入の手続きを行う
引っ越し前の市区町村窓口で転出手続きを行った後は、引っ越し後の市区町村窓口で転入手続きを行います。
特例転出の場合は紙の転出証明書が発行されていないため、転出の際に使用したマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードが転出証明書の代わりとなります。
前述のように、引っ越し日から14日を過ぎると転出証明書が必要になったり、マイナンバーカードが失効になったりするため、早めの手続きを心がけましょう。
本人確認書類も持参する必要があります。
③ マイナンバーカードの継続利用手続き・住所変更手続き・電子証明書の再発行手続きを行う
マイナンバーカードの住所変更手続きは、転入届の提出と同じタイミングで行うのがおすすめです。
また、新住所でマイナンバーカードを利用し続けるためには、マイナンバーカードを継続利用するための「継続利用手続き」が必要です。
さらに、マイナンバーカードに設定されている電子証明書は、引っ越し等で住民票の住所が変わると失効します。
電子証明書はe-Tax等で必要になるため、引っ越しのタイミングで電子証明書の再発行手続きも行っておくと良いでしょう。
マイナンバーカードの各種手続きに必要な書類とは?
マイナンバーカードの住所変更手続き・継続利用手続き・電子証明書の再発行手続きをスムーズに済ませるためには、事前に必要書類を準備しておくことが大切です。
ここでは、マイナンバーカードの各種手続きに必要な書類について解説します。
本人が手続きする場合の必要書類
市区町村の窓口を訪れて引っ越しをする本人が手続きを行う場合は、次の書類を提示する必要があります。
- マイナンバーカード
- 本人確認書類
- 印鑑
- マイナンバーカードの暗証番号
本人確認書類は、顔写真入りのものであれば1点、顔写真がないものは2点提示しなければなりません。
基本的に、本人以外の人が代理で手続きを行う場合は、委任状の提出が必須です。
しかし、同一世帯の人が手続きを行う場合は、委任状不要で手続きを行えます。
目黒区に転入したときのマイナンバーカードの手続き(継続利用) 目黒区 (city.meguro.tokyo.jp)
代理人が手続きする場合の必要書類
本人ではなく、代理人が手続きを行う場合は、前述の「本人が手続きする場合の必要書類」に加えて次の3つの書類を用意する必要があります。
- 委任状
- 法定代理人の場合は戸籍謄本または登記事項証明書
- 代理人の身分証明書
法定代理人とは、申請者が18歳未満の場合の親権者や、親権者が管理権を持たないときに指定される未成年後見人、成年に代わって法的行為を行う成年後見人などが該当します。
引っ越しに伴うマイナンバーカードの各種手続きの注意事項とは?
引っ越しに伴ってマイナンバーカードの各種手続きを行う際は、次の3つのポイントに注意することが大切です。
- 期間内に継続利用手続きをしていないとマイナンバーカードが失効する
- 住所が変わると電子証明書が自動的に失効する
- 場合によってはマイナンバーカードの返却が必要になるケースもある
ここでは、 引っ越してマイナンバーカードの各種手続きをする場合の注意点を解説します。
期間内に継続利用手続きをしていないとマイナンバーカードが失効する
マイナンバーカードの継続利用手続きの届出期間は、転入届を窓口に提出した翌日から90日以内です。
90日を超えると失効となり、またゼロからマイナンバーカードを作り直さなければいけなくなるので、早めに手続きを済ませましょう。
また、特例転出を利用した後で転入日から14日以内に転入届を出さなかった場合、転出予定日の翌日から30日以上経過して転入届を提出した場合も、マイナンバーカードが失効します。
マイナンバーカード(個人番号カード)の継続利用について|豊島区公式ホームページ (toshima.lg.jp)
住所が変わると電子証明書が自動的に失効する
転出によって住所が変わると、マイナンバーカードに設定されている署名用電子証明書が自動的に失効します。
元々、電子証明書には5年間の有効期限が設定されていますが、氏名や住所が変更されると、残りの有効期間にかかわらず使えなくなってしまうため、住所変更と同時に電子証明書の再発行手続きも必須です。
特に、作成した書類が改ざんされていないことを証明するための「署名用電子証明書」は、e-Taxを利用して確定申告を行う際などに必要となるため、e-Taxで確定申告をする予定の人などは忘れずに手続きを済ませておきましょう。
ただし、インターネットでWebサイトを閲覧するときなどに、利用者本人であることを証明するための「利用者証明用電子証明書」は、コンビニ交付サービスの利用時に必要となりますが、こちらは引っ越し後でも失効せずに利用し続けることが可能です。
電子証明書の有効期間と失効 | 公的個人認証サービス ポータルサイト (jpki.go.jp)
転居や氏名の変更等 | 公的個人認証サービス ポータルサイト (jpki.go.jp
署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書はそれぞれどんなものですか。/東村山市 (city.higashimurayama.tokyo.jp)
マイナンバーカードの返却が必要になるケースも
日本国内から海外へ引っ越す場合は、マイナンバーカードを返却しなければなりません。
海外への引っ越しが決まったときは、転出前の市区町村窓口でマイナンバーカードの返却手続きを行いましょう。
海外への引っ越しに伴って、マイナンバーカードの効力は返却した時点で一旦失効します。
しかし、一人ひとりに設定されているマイナンバーが変更されることはないため、帰国後も同じマイナンバーを使ってカードを再発行することが可能です。
そもそもマイナンバーカードとは?
そもそもマイナンバーカードには、「マイナンバーカード」と「マイナンバー通知カード」の2種類があります。
マイナンバーカード
自分で役所に申請して交付されるカードで、顔写真が付いている。カードの作成は任意なので持っていない人もいる
マイナンバー通知カード
マイナンバー制度が始まった時に全ての人に届いた書類で、顔写真はついていない。マイナンバーカードを発行したら役所に返還する
大きな違いとしては、マイナンバー通知カードには顔写真がなく、身分証としての効力がありませんが、マイナンバーカードには顔写真が付いていて、身分証として利用することができます。
また、マイナンバー通知カードは、マイナンバー制度が開始されたときに、全ての人に郵送されています。
しかし、マイナンバーカードの作成は現在のところ任意なので、全員が所有しているわけではないという違いがあります。
このように、「マイナンバー通知カード」と「マイナンバーカード」は、全く違うものなので、まずは自分がどちらのカードを持っているか確認しましょう。
マイナンバーカードが必要になるタイミングとは?
マイナンバーカードの提出が必要になるタイミングとしては、次のような場面が挙げられます。
- 年末調整・確定申告のタイミング
- 金融機関等の住所変更手続きのタイミング
- 転職等のタイミング
上記のように、マイナンバーカードが必要な場面で住所変更を行っていないと、手続きを進められずに困る場合があるため、引っ越しをしたときに必ず手続きを行っておきましょう。
また、マイナンバーカードをまだ持っていない人も、上記のタイミングで困らないよう、早めに作っておくのがおすすめです。
年末調整・確定申告のタイミング
会社に所属している会社員は、勤務先にマイナンバーを提出し、年末調整をしてもらう必要があります。
会社に提出するのはマイナンバーカードではなく、基本的にマイナンバーのみですが、住所変更の手続きを済ませていないと住民税の納税に支障をきたす可能性があるため、必ず住所変更手続きを済ませておくことが大切です。
また、確定申告を行う際にも、マイナンバーカードが必要になります。
納税に関わる手続きを行うタイミングで、住所変更手続きを済ませたマイナンバーカードが必要になることを覚えておきましょう。
金融機関等の住所変更手続きのタイミング
金融機関によって対象となる取引は異なりますが、一部マイナンバーカードが必須の取引があります。
例えば、特定口座やNISA口座の申込・解約などマイナンバーカードが必須の取引を行うタイミングで、最新の住所等の記載がある有効なマイナンバーカードを提示できないと、一時的に取引が制限される場合もあるため注意が必要です。
マイナンバー制度について | 三菱UFJ銀行 (mufg.jp)
野村證券|マイナンバーを提出しない場合、取引に制限はかかりますか? (nomura.co.jp)
転職等のタイミング
転職等のタイミングにおいて、社会保険や前述の年末調整を行う目的で、転職先からマイナンバーの提出を求められることがあります。
特に、引っ越しを伴う転職の場合は、転入先の市区町村窓口に足を運び、できるだけ速やかにマイナンバーカードの住所変更手続きを行っておきましょう。
マイナンバーカードの手続きでよくある質問
最後に、マイナンバーカードの手続きに関連してよくある質問にまとめて回答します。
マイナンバーカードの手続きで分からないことや疑問に思うことがある人は、ぜひ参考にしてください。
参考:よくあるご質問 – マイナンバーカード総合サイト (kojinbango-card.go.jp)
マイナンバーカードの住所変更はいつまでにしないといけない?
マイナンバーカードの記載内容に変更があったときは、14日以内に市区町村に届け出て、カードの記載内容を変更する必要があります。
転入届の提出期限も転入後14日以内に行うことが定められているため、引っ越しと同時にマイナンバーカードの住所変更と継続利用の手続き、電子証明書の再発行手続きも済ませておくことをおすすめします。
万が一転入届と同時に手続きができなかった場合は、90日以内に必ず継続利用の手続きを行わなければ失効してしまうため、早めに手続きを行いましょう。
マイナンバーカードの住所変更をしていなかったら?
マイナンバーカードの継続利用手続きができていないまま規定の期間を過ぎると、マイナンバーカードは失効します。
住所変更ができていないマイナンバーカードは証明書としての効力を失うだけでなく、署名用電子証明書も失効します。
前述の「マイナンバーカードが必要になるタイミングとは?」で紹介したタイミングで住所変更手続きが済んでいないと、日常生活に支障が出る可能性もあるため、速やかに手続きを行うことが求められます。
特に通知カードのままの人は、マイナンバーカードを発行するのに時間がかかるため、できるだけ早めにマイナンバーカードの発行申請を行うことが大切です。
市内市外で手続き方法は変わる?
同じ市区町村内での引っ越しなら、継続利用の手続きは不要ですが、「券面更新」の手続きが必要になります。
どちらの場合でも、引っ越し先の市区町村窓口で手続きを行う必要性が生じるため、忘れずに手続きを行いましょう。
住所変更等に伴うマイナンバーカードの記載事項変更(継続利用・券面更新)手続き|武蔵野市公式ホームページ
マイナンバーカードの住所変更手続きはオンラインでできる?
現在のところ、マイナンバーカードの住所変更手続きはオンラインに対応していません。
転入先の市区町村窓口で手続きを行う必要があるため、時間に余裕をもって手続きを済ませましょう。
マイナンバーカードの住所欄がいっぱいになってしまったら?
マイナンバーカードの住所欄がいっぱいになったときは、無料で新しいカードに更新してもらうことができます。
ただし、古いカードの返納ができない場合は再交付手数料がかかるため、再発行する際は古いカードも一緒に持参しましょう。
マイナンバーカードの有効期限は?
マイナンバーカードの有効期限は、下記のとおりです。
- 18歳以上の場合は、発行から10回目の誕生日まで
- 18歳未満の場合は、発行から5回目の誕生日まで
マイナンバーカードに有効期限はありますか? – マイナンバーカード総合サイト (kojinbango-card.go.jp)
マイナンバーカードの有効期限が過ぎてしまったら?
マイナンバーカードの有効期限を過ぎると、本人確認書類や電子証明書として利用することができなくなります。
有効期限を超過したときは、マイナンバーカードの更新手続きが必要です。
有効期限が切れたマイナンバーカードと本人確認書類を市区町村窓口に持参し、マイナンバーカードの再発行手続きを行いましょう。
新しいカードを受け取る前に有効期限が過ぎてしまったがマイナンバーカードとしての機能は使えますか? – マイナンバーカード総合サイト (kojinbango-card.go.jp)
マイナンバーカードやマイナンバー通知カードを紛失してしまったら?
マイナンバーカードやマイナンバー通知カードを紛失したときは、マイナンバー総合フリーダイヤルに電話して、カードを一時停止する手続きが必要です。
その後、必要に応じて警察に遺失届・盗難届を提出し、有料でマイナンバーカードの再発行手続きを行いましょう。
ただし、マイナンバー通知カードは再発行できないため、注意が必要です。
マイナンバーカードを一時停止した後にカードが見つかった場合は、一時停止の解除をすることで再び使えるようになります。
千代田区ホームページ – マイナンバーカードの再発行申請と再交付手数料 (chiyoda.lg.jp)
マイナンバーカード及び個⼈番号通知書、通知カードを紛失してしまった場合はどうしたらいいですか︖ – マイナンバーカード総合サイト (kojinbango-card.go.jp)
マイナンバーカードを紛失した場合の一時停止方法は? – マイナンバーカード総合サイト (kojinbango-card.go.jp)
マイナンバーカードの機能を停止後、もしカードが見つかった場合は再度連絡すれば良いのでしょうか? – マイナンバーカード総合サイト (kojinbango-card.go.jp)
まとめ
- 住所変更手続きは、転出手続き→転入手続きの順で行う
- マイナンバーカードの住所変更手続きは、継続利用手続き・住所変更手続き・電子証明書の再発行手続きの3つの手続きを行う必要がある
- 本人が手続きする場合と代理人が手続きする場合では、必要な書類が異なるため要注意
- マイナンバーカードには、「マイナンバーカード」と「マイナンバー通知カード」の2種類があるため、自分がどちらを所有しているのかよく確認しておくことが大切
- 年末調整や確定申告、金融機関等の住所変更手続き、転職等のタイミングでマイナンバーカードが必要になることがあるため、引っ越しをしたときは必ず住所変更手続きを行っておこう
マイナンバーカードを持っていると、転入届が不要になるなど、住所変更手続きをスムーズに行うことができます。
ただし、引っ越しをしたときに住所変更手続きが正しく行われていないと、年末調整などの際に支障が出る場合もあるので、できるだけ速やかに手続きを行うことが重要です。
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